入会・異動・会費
新規加入
加入資格
公益財団法人厚木市勤労者福祉サービスセンターに加入できる方は、市内に事業所がある会社・商店などの事業主と従業員(パートタイマーも可)及び厚木市に居住し、市内・市外の企業に勤務する勤労者または、厚木市外に居住し、市内の企業に勤務する勤労者です。
加入方法
事業所会員は、事業主が加入者となり、常時雇用している従業員を対象として加入の申し込みをしていただきます。下記②③に該当する方は個人で加入の申し込みをしていただきます。
会員
①<一般会員> 事業主が、従業員の福利厚生の目的で加入手続きをおこなった企業の従業員と事業主 ※ただし、次の方は任意加入となります。 期間(6ヶ月未満)を定めて雇用されている方 季節的業務に雇用されている方 常時勤務に服することを要さない方 70歳以上の方
②<個人会員> 厚木市内に居住し、企業に勤務する勤労者又は厚木市に所在する企業に勤務する勤労者で加入手続きをおこなった方
③<継続会員> 会員であった方が定年退職を迎えた後、引き続き会員として加入手続きを行った方。 (共済給付金等に制限があります。)
家族の範囲
利用できる方は、会員本人と配偶者及び同居している親・子・祖父母・孫に限ります。
同居していない親・子・祖父母・孫は一般利用となります。また、兄弟姉妹・親戚・友人などは同居の場合でも一般利用となります。
※ただし、給付金の「1親等死亡弔慰金」の範囲は異なります。
同居していない親・子・祖父母・孫は一般利用となります。また、兄弟姉妹・親戚・友人などは同居の場合でも一般利用となります。
※ただし、給付金の「1親等死亡弔慰金」の範囲は異なります。
加入承認
サービスセンターが加入承認をした日の属する月の翌月の1日に加入者となります。
したがって、給付資格や事業への参加資格等も会員資格取得後に生じます。
※ただし、給付事業は会員資格取得後1ヶ月を経過した後に発生した給付事由から支給対象となります(永年勤続慰労金は会員資格取得後1ヶ年を経過した後となります)
したがって、給付資格や事業への参加資格等も会員資格取得後に生じます。
※ただし、給付事業は会員資格取得後1ヶ月を経過した後に発生した給付事由から支給対象となります(永年勤続慰労金は会員資格取得後1ヶ年を経過した後となります)
会員の異動(追加・変更)
追加の場合
サービスセンターは、会員追加届を受理した後、加入者あてに会員証・ファミリーカード、ガイドブックを交付いたします。
追加した会員は、サービスセンターが会員追加届を受理した月の翌月の1日に会員の資格を取得します。
追加した会員は、サービスセンターが会員追加届を受理した月の翌月の1日に会員の資格を取得します。
変更の場合
退会
退会
加入事業者がサービスセンターから退会するとき、会員が退職などで退会するとき、個人会員が市外に転居するときは、次の書類を提出してください。
①会員退会届
②会員証・ファミリーカードの返還
退会日は、サービスセンターが届け出を受理した月の末日となり、同時に会員資格も喪失します。届出が遅れると、会費を徴収することになりますのでご注意ください。
また発行済の「年間厚生施設利用券」及び「東京ディズニーリゾートコーポレートプログラム利用券」の使用もできなくなりますので、破棄してください。
①会員退会届
②会員証・ファミリーカードの返還
退会日は、サービスセンターが届け出を受理した月の末日となり、同時に会員資格も喪失します。届出が遅れると、会費を徴収することになりますのでご注意ください。
また発行済の「年間厚生施設利用券」及び「東京ディズニーリゾートコーポレートプログラム利用券」の使用もできなくなりますので、破棄してください。
会費
会費の額
1人 月額 600円
会費の負担
会費は、事業の趣旨から、原則として加入者(事業主)に1/2以上負担していただきます。
※加入者(事業主)が負担した会費は、税法上、損金(法人税法第22条第3項)または必要経費(所得税法第37条第1項)として処理できます。
※加入者(事業主)が負担した会費は、税法上、損金(法人税法第22条第3項)または必要経費(所得税法第37条第1項)として処理できます。
会費の納付方法
会費の納入は下表のとおり、1年間を4期に分け3か月分前納付となります。
納 期 | 請求基準日 | 期 間 | 振 替 日 |
---|---|---|---|
第1期 | 4月1日 | 4・5・6月分 | 4月20日 |
第2期 | 7月1日 | 7・8・9月分 | 7月20日 |
第3期 | 10月1日 | 10・11・12月分 | 10月20日 |
第4期 | 1月1日 | 1・2・3月分 | 1月20日 |
(注) | 振替日が金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日となります。 納入方法は、届出をいただいた指定預金口座から自動振替となります。 会員数に変動のあった場合の会費は、下記のとおりとなります。 |
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例) |
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口座振替の手続き
会費預金口座振替依頼書に必要事項を記入し、加入者のご利用の金融機関又はサービスセンターに提出すれば完了です。(手続きは随時することができます。利用できる金融機関についてはお問い合わせください)
会費預金口座振替依頼書は、サービスセンターへご請求ください。
口座の変更を行った場合は、速やかに変更の手続き(依頼書の再提出)をお願いします。
会費預金口座振替依頼書は、サービスセンターへご請求ください。
口座の変更を行った場合は、速やかに変更の手続き(依頼書の再提出)をお願いします。
会費滞納による受益の制限等
会費を滞納された場合は、給付金の請求や福利厚生事業等への参加ができない場合があります。
また、長期に滞納された場合は、サービスセンターを脱退していただくことがありますので、ご注意ください。
また、長期に滞納された場合は、サービスセンターを脱退していただくことがありますので、ご注意ください。