定期健康診断助成
定期健康診断助成
労働安全衛生法により、事業所に義務付けられている定期健康診断費用を助成します
対 象 者
会員
請求期間
受検日から2年以内。※H29年改正。事由発生日はH29年4月1日以降を対象
助 成 額
1人あたり2,000円を上限とし、事業主の会費負担割合から算定した額。
ただし、事業所が負担した額が2,000円未満の場合は、負担した実費額となります。
なお、年度内(4月~3月)1回限りです。
※助成額×事業所会費負担額/会費(10円単位切り捨て)
ただし、事業所が負担した額が2,000円未満の場合は、負担した実費額となります。
なお、年度内(4月~3月)1回限りです。
※助成額×事業所会費負担額/会費(10円単位切り捨て)
例・・・ | 健診受検(2,000円)会費負担 事業所500円、個人100円 2,000円×500円/600円≒1,660円 1,666円⇒66円が切り捨てとなり、助成額は1,600円となります。 |
手 続
受検日から2年以内。
① |
次の書類に必要事項を記入してサービスセンターに提出してください。
※医療機関の証明(押印)があるもの。
又は、医療機関の発行した領収書(受検者、受検日、が記載されていない 場合は、別途添付してください。) |
② | 助成金は、窓口支払いもしくは指定口座への振込となります。 |
③ | 事業所に対しての助成であることから、個人への助成はいたしません。 |
④ | 市区町村で実施する健診については助成の対象外です。 |
医療機関
受検する医療機関の指定はありません。