勤労者生活資金融資制度
勤労者生活資金融資制度
市内に居住(住民基本台帳に登録されている。)し、事業所に勤務している方、
または労働者を雇用せずに事業を行っている個人事業主の方。
市内の事業所に勤務している方。
または労働者を雇用せずに事業を行っている個人事業主の方。
市内の事業所に勤務している方。
融資の内容
融資額
300万円以内
学校教育資金については、500万円を限度として、資金使途の対象者ごとに300万円以内です。
学校教育資金については、500万円を限度として、資金使途の対象者ごとに300万円以内です。
利 率
年利 1.0%
令和3年4月1日現在の利率です。
利率は、年度の途中で改定される場合があります。
令和3年4月1日現在の利率です。
利率は、年度の途中で改定される場合があります。
返済方法
60ヶ月以内、元利均等割賦返済又はボーナス併用割賦返済学校教育資金については、4年以内の据置期間を設け、最長9年以内です。
保 証
取扱金融機関の規定によります。
資金の使途
1 | 自己の居住する家屋の増改築に要する資金 |
2 | 自己又は現に養育している者の学校教育(義務教育の学校を除く)に要する資金 |
3 | 自己又は親族の冠婚葬祭に要する資金 |
4 | 自己又は親族の医療に要する資金 |
5 | 自己又は同居の親族が使用する耐久消費財の購入に要する資金 |
6 | 育児・介護休業中の生活に要する資金 |
7 | 自己学習及び職業能力開発に要する資金 |
8 | 災害被災等による緊急生活資金 |
申込み手続き
1 | 労働組合が中央労働金庫の会員になっている場合は、労働組合事務所に備え付けてある所定の用紙に必要書類を添えて申し込んでください。 |
2 | 上記以外の場合は、次の書類を添付し直接中央労働金庫に申し込んでください。 |
3 | 必要書類
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取扱金融機関
中央労働金庫厚木支店
厚木市中町1-6-1-201
電話 046-222-1511
厚木市中町1-6-1-201
電話 046-222-1511
融資制度に関するお問合せ
産業振興課 046-225-2585