中小企業退職金共済制度
中小規模退職金共済制度
中小企業退職金共済制度(中退共)は、単独では退職金制度をもつことが困難な中小企業の従業員の福祉の増進と雇用の相互共済を国の援助によって退職金制度を設け、これによって中小企業の振興と発展に役立てることを目的として、中小企業退職金共済法に基づき、国(厚生労働省)が設けたものです。 公益財団法人厚木市勤労者福祉サービスセンターでは、老後生活安定事業として、中退共制度への加入あっせん業務を行っております。
中退共の特色
有利な国の助成
○掛金の一部を国が助成します
(新規加入の事業主に掛金の1/2(上限5,000円)を加入後4ヶ月目から1年間助成します。)
○掛金の月額は、変更できます。
○掛金は、法人企業の場合は、損金として、個人企業の場合は、必要経費として全額非課税となります。
(新規加入の事業主に掛金の1/2(上限5,000円)を加入後4ヶ月目から1年間助成します。)
○掛金の月額は、変更できます。
○掛金は、法人企業の場合は、損金として、個人企業の場合は、必要経費として全額非課税となります。
安全・確実な措置
この制度は、法律で定められた国の制度ですので掛金は安全に管理運用され、退職金は確実に従業員に支払われます。
簡単な管理
毎月の掛金は口座振替によって自動的に引落されます。
加入できる企業
○一般業種 | 常用従業員数300人以下または資本金・出資金3億円以下 |
○卸売業 | 常用従業員数100人以下または資本金・出資金1億円以下 |
○サービス業 | 常用従業員数100人以下または資本金・出資金5千万円以下 |
○小売業 | 常用従業員数 50人以下または資本金・出資金5千万円以下 |
加入条件
○従業員は、原則として全員加入させてください。
○個人企業の場合、事業主は加入できません。
○短時間労働者(パートタイマー等)の従業員も加入することができます。
○小規模企業共済制度に加入していない方
○加入する際に以下の書類を提出できる方
・申込み従業員についての確認書(チェックシート:小規模企業共済制度の契約者でないこと及び使用従属関係があることの確認書)
・労働条件通知書の写し(ない場合は労働条件確認書)
・賃金の支払いがあることが確認できる書類(賃金台帳の写し等)
※小規模企業共済制度の共済契約者であった期間は、過去勤務期間の対象となりません
(同居の親族以外の従業員は必要ありません)
○個人企業の場合、事業主は加入できません。
○短時間労働者(パートタイマー等)の従業員も加入することができます。
○小規模企業共済制度に加入していない方
○加入する際に以下の書類を提出できる方
・申込み従業員についての確認書(チェックシート:小規模企業共済制度の契約者でないこと及び使用従属関係があることの確認書)
・労働条件通知書の写し(ない場合は労働条件確認書)
・賃金の支払いがあることが確認できる書類(賃金台帳の写し等)
※小規模企業共済制度の共済契約者であった期間は、過去勤務期間の対象となりません
(同居の親族以外の従業員は必要ありません)
掛金金額
毎月の掛金月額は、最小5,000円から最大30,000円の範囲で16種類
(短時間労働者の特例掛金は2,000円から4,000円の3種類)
(短時間労働者の特例掛金は2,000円から4,000円の3種類)
退職金額と受取
○基本退職金は掛金月額と掛金納付月数に応じて定められています。
なお、退職金が掛金納付月数が12ヶ月未満の場合は、支給されません。
12ヶ月以上24ヶ月未満の場合は掛金納付額を下回る額、
24ヶ月から42ヶ月までの場合は掛金納付相当額となります。
43ヶ月目から掛金相当額を上回る額になります。
○退職金の受取りは、3つの方法があります。
一時払い:全額を退職時に一括して受取る方法
分割払い:(退職日に60歳以上であること)
①全額分割払い(全額を年金型の分割払いにより受取る)
②一部分割払い(全額を「分割払い」と「一時払い」の組合せにより受取る)
※ここに記載されている内容は中退共の概要を説明したものです。
詳しい内容は中退共へお問合せください。
なお、退職金が掛金納付月数が12ヶ月未満の場合は、支給されません。
12ヶ月以上24ヶ月未満の場合は掛金納付額を下回る額、
24ヶ月から42ヶ月までの場合は掛金納付相当額となります。
43ヶ月目から掛金相当額を上回る額になります。
○退職金の受取りは、3つの方法があります。
一時払い:全額を退職時に一括して受取る方法
分割払い:(退職日に60歳以上であること)
①全額分割払い(全額を年金型の分割払いにより受取る)
②一部分割払い(全額を「分割払い」と「一時払い」の組合せにより受取る)
※ここに記載されている内容は中退共の概要を説明したものです。
詳しい内容は中退共へお問合せください。
お申込先
公益財団法人厚木市勤労者福祉サービスセンター
電話 046-206-4151
FAX 046-206-4611
電話 046-206-4151
FAX 046-206-4611
お問合先
勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部(略称:中退共)
電話 03-6907-1234
FAX 03-5955-8211
電話 03-6907-1234
FAX 03-5955-8211